top of page
2026年4月1日

皆さんの職場では、夏に向けて熱中症対策を行っていますか?
2025年6月1日より、改正労働安全衛生規則が施行され、事業者における職場での熱中症対策が罰則付きで義務化されました。
対象となるのは、
WBGT値(暑さ指数)28度以上または気温31度以上で、
1時間以上の連続作業や1日4時間を超える作業を行うすべての事業主。
屋外で働く場合はもちろん、製造工場や食品工場等の屋内で働く場合にもこの条件にあてはまる場合は関係のあることです。
企業に求められる具体的な対応は…
❶ 体制の整備
「熱中症の自覚症状がある作業者」、「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」がその
旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定める。
❷ 重篤化防止のための手順作成
熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順の作成をする。
作業離脱→身体冷却→医療機関への搬送などの手順、 緊急連絡網、緊急搬送先
の連絡先および所在地などをあらかじめ定めておく。



